東邦薬品株式会社
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平成18年7月20日
東邦薬品株式会社
代表取締役社長 濱田 矩男
問合せ先
常務取締役  片岡  滋
TEL 03-3419-7811
        
ストックオプション(新株予約権)の割当てに関するお知らせ
 当社は、平成18年7月20日開催の取締役会において、会社法第238条および第240条にもとづきストックオプションとして新株予約権を発行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1. 割当日
 平成18年8月7日
2. 割当対象者
 当社取締役 24名
3. 新株予約権の内容および数
(1) 新株予約権の目的たる株式の種類および数
 当社普通株式150,000株とする。
 なお、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、新株予約権のうち当該株式分割または株式併合の時点で行使されていないものについて、次の算式によりその目的たる株式数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
   調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
 また、当社が資本の減少を行う場合等、目的たる株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に目的たる株式数の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
(2) 新株予約権の総数
 1,500個とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式数(以下「付与株式数」という)は100株とする。
 ただし、上記(1)に定める株式数の調整を行った場合は、付与株式数についても同様の調整を行うものとし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
(3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により発行または処分する株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という)に付与株式数を乗じた額とする。
 行使価額は、発行日の45取引日前より始まる継続する30取引日間各日における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値(以下「終値」という)の平均値(1円未満の端数は切り上げる)に1.2を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、その価額が発行日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権発行の日の終値とする。
 なお、当社が時価を下回る価額で新株を発行または自己株式の処分をする場合(新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の行使による場合を除く)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額
調整前
行使価額
× 既発行
株式数
新規発行株式数×1株当たり払込金額

新規発行前株価

既発行株式数+新規発行株式数
 前記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前株価」を「処分前株価」にそれぞれ読み替えるものとする。
 また、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後
行使価額
調整前
行使価額
× 1

分割または併合の比率
 また、当社が資本の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うものとし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
(4) 新株予約権の行使期間
 平成20年7月1日から平成23年6月30日までとする。
(5) 新株予約権の行使条件
 1) 新株予約権の割当を受けた者は、当社または連結子会社の取締役、監査役もしくは従業員のいずれの地位をも喪失した場合には、行使することができないものとする。ただし、任期満了による退任、定年または会社都合による退職、その他正当な事由のある場合はこの限りでない。
 2) 新株予約権者が死亡した場合、相続人は行使することができない。
 3) 新株予約権者は、新株予約権個数の全部または一部につき行使することができる。ただし、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。
 4) その他の条件については、当社と新株予約権の割当を受ける者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。
(6) 新株予約権の取得条件
 1) 新株予約権者が、前記(5)の定めにより権利を行使する条件に該当しなくなった場合、当社は当該新株予約権を無償で取得できるものとする。
 2) 新株予約権者が、割り当てられた新株予約権を放棄した場合、当社は当該新株予約権を無償で取得できるものとする。
 3) 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書または分割契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、もしくは株式移転計画書が当社株主総会で承認されたときは、当社は新株予約権を無償で取得できるものとする。
(7) 新株予約権の取得承認
 譲渡による当該新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。
(8) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
 新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第1項にしたがい算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額(ただし、1円未満の端数は切り上げる。)とする。資本金として計上しないこととした額は資本準備金とする。
(9) 合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転をする場合の本新株予約権の取扱いに関する事項
 当社が合併(合併により当社が消滅する場合に限る)、吸収分割、新設分割、株式交換および株式移転(以下、組織再編行為という)をする場合においては、本新株予約権者に合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社、分割する事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、当社の発行済株式の全部を取得する株式会社および株式移転により設立する株式会社(以下、再編対象会社という)の新株予約権を下記の条件で交付することができる。
 1) 新株予約権の目的となる株式の種類
再編対象会社の普通株式
 2) 新株予約権の目的となる株式の数
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された数とし、調整により生ずる1株未満の端数は切り捨てる。
 3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件に応じて合理的に調整された額とし、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
 4) 新株予約権の行使期間
上記(4)に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記(4)に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
 5) その他の権利行使の条件および取得事由
上記(5)および(6)に準じて定めるものとする。
 6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
上記(8)に準じて定めるものとする。
 7) 新株予約権の取得承認
譲渡による当該新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要する。
4. 本新株予約権と引換えに金銭の払込みは要しない。
以上
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総務部
TEL:03- 3419- 7811(代表)
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