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平成18年5月11日
東邦薬品株式会社
代表取締役社長 濱田 矩男
問合せ先
執行役員総務部長 高木 恵一
TEL 03-3419-7811
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| 本日(平成18年5月11日)開催の当社取締役会において、平成18年6月29日開催予定の第58回定時株主総会に、定款一部変更について、下記のとおり付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 |
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| (1) |
今後の事業展開に備え、現行定款第2条に新たな事業目的を追加するとともに事業の名称の整理を行うものであります。 |
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| (2) |
「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」(平成16年法律第87号)が、平成17年2月1日に施行されたことに伴い、現行定款第4条につき当社の公告方法を日本経済新聞から電子公告に変更し、併せてやむを得ない事由により電子公告によることができない場合の措置を定めるものであります。 |
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| (3) |
会社法第189条の規定に従い、単元未満株主の権利制限の規定を第9条として新設するものであります。 |
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| (4) |
現行定款第12条を変更し、株主総会の招集権者と議長とをそれぞれ別の項に定めるものであります。 |
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| (5) |
現行定款第13条を変更し、株主総会における議決権の代理行使について明確に定めるものであります。 |
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| (6) |
現行定款第20条を変更し、緊急の場合の機動的な取締役会決議を行うため、取締役会の招集手続きの省略を定めるものであります。 |
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| (7) |
会社法370条の規定に従い、機動的な取締役会決議を行うため現行定款第22条に書面決議の規定を追加するものであります。 |
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| (8) |
会社法第426条および第427条の規定に従い、取締役会の決議をもって取締役および監査役の会社に対する責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めるものであります。これに伴い、取締役および監査役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるように、定款変更案の第30条および第43条の規定を設けるものであります。なお、第30条の規定新設に関しましては、監査役の全員一致による監査役会の同意を得ております。 |
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| (9) |
現行定款第32条を変更し、緊急の場合の機動的な監査役会決議を行うため、監査役会の招集手続きの省略を定めるものであります。 |
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| (10) |
定款第49条を新設し、剰余金の配当等の決定機関を取締役会とするものであります。併せて、定款変更案第50条に、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を新設するものであります。 |
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| (11) |
その他の変更に関しては、「会社法」(平成17年法律第86号)施行に伴い変更・新設・削除等を行うもので、その主な内容は次のとおりであります。
文言や表現を会社法の規定に適応させるための変更、削除、および従来の定款の構成を会社法の規定に沿った形で表現できるような体裁の章構成とし、それに伴う条文の移動を行うほか、より効率的で機動的に会社運営を行っていくことを目的として、主に次の変更を行うものであります。
〔1〕株券を発行する旨の規定を新設(変更案第7条)
〔2〕株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供を行うことができる旨の規定を新設(変更案第15条)
〔3〕取締役会を設置する旨の規定を新設(変更案第19条)
〔4〕監査役および監査役会を設置する旨の規定を新設(変更案第33条)
〔5〕会計監査人に関する規定を新設(変更案第44条〜第47条) |
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| (12) |
条文の新設等に伴い、必要な条数の繰り下げと記載の順序の整理を行うものであります。 |
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| (13) |
その他、文言や表現の整備を行うものであります。 |
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定款変更のための株主総会開催日 平成18年6月29日(木曜日)
定款変更の効力発生日 平成18年6月29日(木曜日) |
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総務部
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TEL:03- 3419- 7811(代表)
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